交通事故の被害者が通院をしている時に、治療継続の意思があるにも関わらず、「治療を終了してください」「これ以上治療費を払えません」とか言ってくるケースが多いのを目にします。
本来でしたら、治療の継続が必要か、終了するかは保険会社が決めることではなく、医師が症状を見て判断することです。
万一、保険会社が医師が治療終了を伝える前に、治療を終えてくださいということを伝えてきた場合、どのように対応したらいいのでしょうか?
治療費打ち切りとは?
保険会社は一括対応制度をとっており、この制度のおかげで、被害者であるあなたは、病院を受診する際に、治療費の負担をすることなく通院できています。
保険会社が病院へ直接支払っていますからね。
打ち切りというのは、この保険会社が病院へ支払っている治療費を、以降はしないということです。
なぜ治療費が打ち切られる?
保険会社が治療費を打ち切りたいと思っているのには、このような理由も上げられます。
- 治療費として支払う分をできる限り減らしたい
- 自賠責保険の上限である120万円までで抑えたい
打ち切りを言われるのは?
交通事故の年間の第一位を占めるのは追突事故です。
追悼事故の場合、むち打ち症などになる可能性が大きいですよね。
その場合、レントゲンやMRIに所見は見られません。
医学的に異常箇所が見られないので、医師でも判断が難しいところです。
接骨院の先生によると、一般的には、3ヶ月を目安としている保険会社が多いとのことです。
整形外科の看護師や病院関係者に聞いても保険会社によるが3~6ヶ月、早いところでは1ヶ月で打ち切りもあったとのことでした。
打ち切りされやすいケース
保険会社にとっては、支払額が少なく済むほうがいいですよね?
そうすると以下のようなケースが考えられます。
- 通院日数が少ない
- 治療が湿布をもらうだけ
- かすっただけの事故
- 接骨院だけの通院
通院日数が少ない場合
通院日数が少ないと、「痛みがなかった」もしくは「痛みがそれほどひどくなかった」と捉えられかねません。
やはり月15回通院していた人と月1回の通院では、15回通院していた人の方が、痛みがひどかったと捉えることができます。
実際は月1回の通院で6ヶ月も通院することはできません。
1ヶ月病院への通院履歴がないと、医師が完治したとして、治療が終了しますからね。
仕事や育児が忙しくてなかなか通院出来る時間がとれない、ということも考えらますが、通院しなければ、しなくてもいいほどのケガだったとして認識されます。
我慢していたのに!というのは通用しません。
治療が湿布をもらうだけ
治療内容が重要と書かれているサイトもありますが、実務では通院している実績のみが重要視されます。
どんなことをしているのかはカルテにもあまり書かれていません。大まかにリハビリ、施術となっているだけです。
整形外科の場合
しっかりとリハビリを受けないといけません。治療がリハビリですからね。急いでいる時は、普段10分を2分に短縮してくださいと言えばOKです。
接骨院の場合
施術している箇所は整形外科で診断してもらった箇所しかできません。
しかし、保険会社への請求には、詳しい施術内容は記載されておらず、内容は湿布を貰いに行くだけでも通院していると見なされます。
かすっただけの事故
個別の案件になります。やはり、ちょっとかすっただけと言っても、その時の状況が変わってきます。
曲がろうとしていて横を向いた状態で事故にあったのか、信号待ちでリラックスしている状態で事故にあったのか、
かすっただけでも、強い衝撃があります。
自分の症状を見て、医師と相談するべきです。
接骨院だけの通院
保険会社は接骨院への通院も認めてはいますが、定期的に整形外科にも通院しないといけません。
その理由は、症状が今どのようなものなのかを判断できるのは医師だけだからです。
医師の診断がなければ、完治したと見なされ、治療が終了します。
対処方法
保険会社から打ち切りの連絡があった場合、どのように対処したらいいのでしょうか?
整形外科へは定期的に通院する
定期的に通院をしていて、症状は回復傾向にある、ただまだ痛みがる
このことを伝える必要があります。
以下のようなやり取りがありました。






交通事故に遭ってしまった場合、まずは整形外科などの病院に行ってレントゲンやMRIを撮影してもらうことが多いはず。 でも、所見が見られずに外傷もない場合、接骨院への通院をしようと考えている方も多いのではないでしょうか。 整形外科は[…]
聞かれたことだけ答える
体調の伺いの電話のときも、「体調どうですか?」の質問であれば、「まだ痛みがあり通院中です」だけでOKです。
月にどれくらいのペースで通っていて、どれくらい良くなっているのかは伝える必要がありません。
聞かれたらありのままを伝えればいいわけです。
打ち切りを連絡してきた場合も同様です。「困ります」とか「まだ痛いのになんで?」とか感情的になっても意味がありません。
「主治医の先生と相談して連絡します。」
とだけ伝えてください。その後、医師に相談してください。
医師に継続が必要なことを伝えてもらう
医師から治療継続の必要である旨を書面にて保険会社に提出すればOKです。
治療は医師が症状固定と言うまで続ける
自覚症状があるなら、治療は継続しないと、回復するケガも回復しません。
途中で治療をやめたことによって、後遺障害が残り、治療を止めてしまったので、後遺障害認定が受けれない、こんな自体になりかねません。
通院する整形外科は交通事故の症状に理解のある先生がいるところを選ぶべきです。
交通事故に遭ってしまった後、痛みもないし、念の為病院に行こうと考えている方も多いはず。 また、交通事故に遭った方がよく口を揃えて言うのが、交通事故は事故直後から2日ほど痛みがなく、3日目くらいに急に痛みが出てきたなど、事故から日にちが[…]
健康保険で通院する
それでも治療費を打ち切られてしまった場合は、自費で通院することをオススメします。
たしかに、自己負担は増えますが、後日保険会社へ請求できます。打ち切りされた以降の通院慰謝料も請求できます。
「第三者行為による傷病届」を提出して健康保険で通院する方法の他に、人身傷害補償保険を使う方法と自賠責に直接請求する方法があります。
交通事故に遭ってしまい、ケガをしてしまった場合、治療費はどのように請求したらいいのでしょうか? 交通事故の場合、健康保険が使えないとか聞くけど、100%自費で通院しないといけないのでしょうか? 病院で治療費を負担する場合、後から[…]
担当者の変更
保険会社の担当者の年齢で対応に差があります。
接骨院の先生何人かに聞き取りを行った結果、20-30代の若い人が担当者の場合は、打ち切りのタイミングが遅い傾向にあったようです。
逆に40代以上の人だと、打ち切りのタイミングが早いそうです。
理由は、40代以上の人は先輩方からかなりしごかれて育ってきていることもあり、保険金はなるべく少なくというのが身体に染み付いているみたいです。
なので、担当が変わることで、タイミングをずらせる可能性はあります。
ガイドラインである程度は決まっていますが、実務では、案件が多すぎるため管理できいないのが現状なのでしょう。
弁護士への相談
交通事故に詳しい弁護士が介入することで、相手の保険会社もこのケースでは今は打ち切りは無理だろうと諦めます。
やはり、相手も毎日交通事故案件を扱っているプロばかりです。顧問弁護士ももちろんいるでしょう。
そのプロフェッショナルに法的に対抗するためには、こちらも交通事故のスペシャリストの弁護士をつけるのがベストです。
最終的に弁護士に依頼するにしても、自分で示談するにしてもいいアドバイスが受けれるのは確かです。
相談だけでもしみることをオススメします。
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