仕事をしている方が交通事故に遭う、そんなケースはかなり多いと思います。
怪我の程度にもよりますが、通院のため仕事を休まざるおえなかったり、早退しないといけなかったりすることがあります。
また、入院しないといけないほどの大きな事故の場合、仕事にはいけませんよね?
そうした場合、有給を使って休む方もおおいと思います。
有給を使って仕事を休む等の場合、もしくは、有給を使い切っていて無休での休みになる場合、保険会社は仕事を休まないといけなかった分を補填してくれるのでしょうか?
また、兼業主婦も交通事故で家事に支障がでる、仕事を休まざる負えない場合、損害を補償してもらえるのでしょうか?
答え「補填してもらえます」
今回は、休業損害について詳しく解説します。
休業損害とは?
休業損害とは、交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入や賃金のことをいいます。
なので、会社員の方の場合、有給を使って仕事を休まないといけなかった場合も補償されます。
もちろん、有給を使わなかったとしても、補償されます。
パートとして仕事をしている方も多いはず。交通事故の影響で家事に支障がでてしまった場合などでも、兼業主婦や専業主婦でも休業損害を受け取ることができます。
休業損害は、「消極損害」の中に含まれます。逸失利益もこの損害です。
本来事故に合わなければ得られていただろう収入です。その収入を補填しますよ、というのがこの「休業損害」です。
実際に収入が減った給料明細が無くても、会社員(勤め人)の方で有給休暇を使用して休んだ場合や、専業主婦として家事に従事している方も、休業損害の請求が可能です。
そして専業主婦でパートやアルバイトをしている方は、そのパートやアルバイトで得た給与の実績を見て、専業主婦で請求計算した場合と比較して、どちらか有利になる方で請求できることになっています。
仕事をしていない場合など、そもそも休業していないので、休業損害を受け取れないように思えますが、この「休業損害」は慰謝料の中でも結構大きなウエイトを占める重要な部分です。
学生であったとしても、失業中の人であったとしても、場合によっては請求できる部分もあります。
休業損害の計算方法は?
交通事故の慰謝料の計算には自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの基準があります。
休業損害についてもこのうちどの基準を適応するかで受け取ることのできる慰謝料が大きく変わります。
それぞれ見ていきましょう。
自賠責基準
自賠責基準で請求した場合は、以下の計算式で算出されます。
休業損害=(1日)6,100円×休業日数自賠責基準の場合、休業損害の条件額が190,000円と決まっています。
なお、有給休暇を使った場合、その分についても休業日数に含まれます。
その理由は、本来なら自由に使えるはずだったのに、交通事故によって有給を使わざるを得なくなったためです。
なので、会社を休む場合は有給を使わなくてもいいと言ってもいいでしょう。
ただ、有給を使って休んだ場合でも、休業損害は受け取れます。なので、給料の減額がなく、休業損害を請求した分だけ上乗せで支払われるということです。
注意点
休業損害の計算式は、どんな職業であれ、一緒ということです。サラリーマンで年収1000万の人も、年収300万の人も、専業主婦で仕事をしていない人も。
主婦の場合、そもそもの収入がないわけですから、休業損害によって6100円/日を補償されるのはプラスになりますが、会社員の場合、6100円では到底日当に及ばないですよね。
有給を使って休むしかなくなってしまいます。
任意保険基準の場合
任意保険基準の場合は加入している保険会社ごとに金額も計算方法も異なるため、自賠責基準のような特定の計算式が存在しません。
金額に関しては、自賠責基準より気持ち多めだと考えてください。
各社独自の計算式をもっているようで、自分では計算できません。
ただ、通院の日数や期間で計算される慰謝料もあまり高くないことから、こちらも増額があまりないことが予想されます。
裁判基準の場合
弁護士・裁判基準が用いられる場合には、「1日あたりの基礎収入(実収入)×休業日数」という計算式が適用されます。
1日あたりの基礎収入(実収入)×休業日数
=休業損害1日あたりの基礎収入・休業日数の算出方法は?
「1日あたりの基礎収入」については、交通事故前3カ月分の平均給与額を算出して、その数字を90日で割ることによって求めます。
交通事故前の3ヶ月分の平均給与額÷90(日)
事故前3ヶ月間の平均賃金を元に計算されます。会社に休業損害証明書を記入してもらわないといけません。
しかし、この裁判基準を適応することで、実収入に沿った金額を補償してもらえます。
なので、事故が原因で仕事を休んだからといって、収入が減ってしまうことがない、というのがこの裁判基準になるということです。
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必要書類は?
主な必要書類は、
・会社員の場合は会社が記載した休業損害証明書と源泉徴収票
・自営業の場合は確定申告書の控え
・家事従事者の場合は家族分の記載がある住民票
などとなっております。
相手の保険会社に連絡をすると、休業損害証明書の申請用紙が送られてきます。
その申請書を会社に記入してもらわないといけません。
被害者の職業によって休業損害の計算式が異なる!
正社員サラリーマンの場合
サラリーマンの場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。
休業損害=事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数
基本給、各種手当、賞与なども計算に含みます。
注意点
有給を使った分など会社を休んだ分のみです。
家で家事を手伝いっていて事故の影響で家事が手伝えなくなったとしても、請求できるのは、家事の部分か仕事を休んだ日数かのどちらかのみです。
正社員サラリーマン、妻正社員時短の場合
サラリーマンの場合、休業損害の計算式は以下のとおりです。
休業損害=事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数
基本給、各種手当、賞与なども計算に含みます。
平均賃金コンセンサスを超えない場合
時短勤務の場合、週30時間になりますよね?また、時短勤務の場合、一般的に賃金が下がることや予想されます。
なので、正社員で働いていたとしても、平均賃金コンセンサスを超えない場合、家事の部分で請求するほうが金額が多くなる場合が多いようです。
交通事故における家事の部分の平均賃金コンセンサスは女性の平均賃金コンセンサスを元に算出します。
休業損害=388万0000円(※)÷365日×休業日数
賃金構造基本統計調査から参照
この金額は女性の平均年収額ですが、男性であっても女性の平均年収額が計算に用いられます。
ようは、この金額より低ければ、家事の部分で請求したほうがいいということになりますし、高ければ、家事の部分では請求できなくなるということです。
それは、家計を助けるために収入を得ながら家事をしていると判断されず、仕事の収入がメインと考えられてしまうからです。
なので、最初に家事の部分で請求をしてみる。もし、保険会社が提示してきた金額が休んだ日数(有給などを使って)よりも少なければ、会社に休業損害証明書を書いてもらって、後に金額の訂正をする。
という方法でもOKです。
保険会社は、あなたが正社員なのか、パートなのか、何時間働いているのかは聞いてきません。
働いていますか?と聞かれたら、働いています、とだけ答えればいいのです。(雇用形態、勤務時間が争点となることはなく、報告の義務もありません(担当弁護士))
なので、兼業主婦(夫)と同じで、基本的な考えとしては、年収は平均賃金コンセンサスを超えるかどうか、です。
ただし、治療を行っているすべての期間この計算式が認めれれるわけではなく、回復していく、時間が経過していくについて、補償の部分の減ってきます。
兼業主婦(夫)の場合
兼業主婦(夫)は外で仕事をしていますが、扶養内で仕事をしている人も多く、正社員ほど収入を得ていないと思います。そのため、収入を元に休業損害が計算されるなら不利になってしまうようにも思えます。
しかし、兼業主婦(夫)が交通事故によって仕事や家事をすることができなくなってしまった場合にも、休業損害を請求することができます。
どれくらい補償されるかは、正社員時短勤務の時と同じで、平均賃金コンセンサスを超えるかどうかです。
下回っていれば、主婦(夫)としての家事の部分で請求したほうが金額が多くなりますし、収入が多ければ家事の部分では請求できなくなります。
週30時間以内の勤務ですと、裁判所が家計を助けるために仕事していて、家事もしている兼業としてみなすことが多いようです。
兼業主婦(夫)の休業損害の計算式は以下の通りです。
休業損害=372万7100円(※)÷365日×休業日数
なので、パートや時短勤務している場合、平均賃金コンセンサスを超えることは稀かと思います。なので、休業損害証明書を会社に書いてもらうのではなく、家事の部分で休業損害を請求するほうがより多くの示談金を受け取れるということになります。
注意点
会社に休業損害証明書を記入してもらい、休んだ収入分を補填してもらうように請求する場合は、家事の部分で休業損害を請求できない。
家事の部分で請求する場合は、有給を使った部分は請求できないということです。
自営業の場合
自営業の方の休業損害の計算式は、一般的には以下のとおりです。
休業損害=事故前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数
学生の場合
学生は収入がないので、休業損害は基本的に受け取ることができません。
しかし、アルバイトをしている場合、休業損害を受け取ることができます。
日給×休業日数
適切な額の休業損害を受け取る方法は?
実際の収入をもとに計算すること
仕事をしている方で日割りの日当が6100円を下回っている方は少ないとですよね。ということは、自賠責基準で計算されると、実収入に沿った損害を補填してもらえないということになります。
本来であれば、使う必要のない有給を使っています。有給を使っているということは、収入は減っていないので、休業損害を受け取れてラッキー!という感じにもなるかもしれませんが、有給が減っています。
その有給は家族との旅行に使えている分かもしれません。なので、裁判基準で計算してもらい、実収入に沿った方法で計算してもらいましょう。
きちんと休業損害証明書を書いてもらう
サラリーマンが休業損害を請求するためには、休業損害証明書を勤務先に作成してもらわないといけません。
自分で休んだ日数を書いても、「ホントかな?」と疑われかねませんからね。
きちんと事情を説明して、休業した日数などきっちりを書いてもらいましょう。
人身事故の場合しか休業損害は支払われない
慰謝料は、「人の怪我の痛みの程度」に対して支払われます。
物損事故扱いでは休業損害はもちろん、慰謝料もありません。
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弁護士に依頼をする
弁護士に依頼をしない限り、自賠責基準で計算されるか任意保険基準で計算されるか、どちらかになります。
そうなると本来補填されるべき金額が支払われません。
使う必要のない有給を使って休んでいます。交通事故に遭ったことで、痛みもあり、通院もしないといけない。
交通事故に遭わなければ、たくさんの時間を家族や友人、恋人と過ごすことができたはず。
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賞与減額証明書を提出すれば、ボーナス減額分を補填できる?
交通事故が原因でボーナスが減額された場合、減額分を請求することはできます。
しかし、ボーナスの減額分を請求できるのは、その減額が交通事故によるものだと証明できなければいけません。
何日休んだので、相当日のいくらの賞与が減額された、という証明が必要になります。
提出書類
基本は就業規則などボーナスの計算式が書かれた契約書を提出します。
会社にも賞与減額証明書を記入してもらわないとけません。
注意点
ボーナスの計算が曖昧な場合、その減額分が交通事故によるものと特定が難しくなります。
また、有給を使って数日休むくらいでは、そもそもボーナスの査定には影響しないですよね?
入院した場合で長期で働けなかった場合、この請求をするのは妥当だと思います。
しかし、交通事故によりボーナスの減額された根拠が提出できないのに、賞与の減額証明書を提出をして、保険金を請求することは、詐欺を疑われる結果にもなります。
請求する申請をすること自体にある一定のリスクがあるということを理解しておきましょう。
まとめ
正社員としてフルタイムで働いている場合は、平均賃金コンセンサスである388万円を超えることが多いと思います。なので、
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