健康保険を使って首や腰を治療中に、不運にも交通事故に遭ってしまったとうことは考えられます。
健康保険も自動車保険もどちらも「保険」と付きますが、同じ部位をケガした場合、どちらも同時で病院に通院することは可能なのでしょうか?
今回は、健康保険を使って治療中に交通事故に遭い、相手の自動車保険で通院する場合のポイントについて解説していきます。
健康保険と自動車保険
同じ「保険」でも健康保険は厚生労働省、自動車保険は任意保険会社
「保険」といっても管轄しているところが違います。
交通事故で病院に通う場合は、相手の保険会社から治療費を支払ってもらえます。
交通事故に遭ってしまい、ケガをしてしまった場合、治療費はどのように請求したらいいのでしょうか? 交通事故の場合、健康保険が使えないとか聞くけど、100%自費で通院しないといけないのでしょうか? 病院で治療費を負担する場合、後から[…]
相手の保険会社に病院での治療費を支払ってもらえ、窓口での負担が一切ないとすると、健康保険を使う必要はありません。
同じ病院に通う場合
事故以前に通院していた病院と同じ病院に交通事故のケガとして通う場合、健康保険で通うか加害者の保険で通うか決めることができます。
が、健康保険を使って通院する場合、自己負担があることから、相手の保険会社に支払ってもらうのがいいでしょう。
違う病院に通う場合
交通事故前はA病院に通っていて、交通事故でのケガはB病院で治療する場合、相手の保険会社から治療費の支払いが行われますので、自分の健康保険を使う必要はありません。
健康保険を使って接骨院や鍼灸院で治療を受けている場合
腰痛持ちで、普段から接骨院や鍼灸院、もしくは病院に健康保険を使って通院している方もいるかと思います。
通院しているときに事故に遭ったら、どうすればいいのでしょうか?
- 健康保険を使って治療を継続できる?
- 任意保険会社に治療費を支払ってもらえる?
- 慰謝料を支払ってもらえるの?
いろいろと考えるかもしれませんが、健康保険を使って別の病院に通っていたとしても、保険会社から治療費は払ってもらえますし、慰謝料もきっちりもらえます。
健康保険を使って治療を継続することはできる
交通事故以前から通院している整形外科があり、交通事故に遭った後、同じ整形外科に通う場合は、治療内容は多少変更あるかもしれませんが、同じ病院へ通院することは可能です。
接骨院も鍼灸院も同じで、継続して通院することは可能です。
治療費は支払ってもらえる?
交通事故に遭った場合、相手の保険会社に治療費を負担してもらいます。なので、
整形外科や接骨院に通っている場合
健康保険を使うのを取りやめ、自動車保険会社に治療費を支払ってもらいます。
健康保険で通院をしていたからと言って、治療費が減額されることはありません。
鍼灸院注意が必要
鍼灸に通院している場合は、健康保険を使って治療の継続をする方がいいです。
健康保険を使って通院すると自己負担が増えるのでなんで?と思いますが、その理由を説明します。
理由1
交通事故で鍼灸に通院しても保険会社が治療費を支払ってくれるのは、「医師が治療を必要と判断した場合のみ」だからです。
保険会社は医師のいる病院と柔道整復師の国家資格を持つ接骨院への通院は原則認めていますが、鍼灸院は認めていません。医師の同意が必要です。
じゃあ同意をもらえばいいの?と思いますが、なかなか医師の同意はもらえません。
それは、治療は自身のリハビリ科で治療を受けさせることができるのと、鍼治療に懐疑的な先生が多いからです。
なので、鍼治療をしていると、半年に1度、医師の同意書を記入してもらいに病院に行きますが、その病院は家の近くでないことが多いのではないでしょうか?
理由2
鍼治療は医師の同意が必要ですが、なかなかもらえないうえに、1日あたりの慰謝料の計算が病院や接骨院に通院する時と比べ、効率があまり良くありません。
自賠責基準の場合、
1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
2.実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍つまり、普通は治療期間の日数ですが、通院頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の二倍、ということです。 例えば、
交通事故に遭って20日間入院し、退院後の通院期間が90日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合
1.の「治療期間」は 20+90=110日
2.の「入院、実通院日数の二倍」は (20+30)×2=100日となりますので、少ない方の100日が対象となり
100×4,300円=430,000円が自賠責基準での慰謝料額となります。
このような計算をしますが、鍼灸の場合は、2.の実通院日数の二倍とはならず、実通院日数だけの計算となります。なので、月15日通院したとしても、病院や接骨院を月15日通院するときと比べ、慰謝料が半額になります。
慰謝料は払ってもらえる?
健康保険で通院しているかどうかに関係なく、慰謝料は払ってもらえます。
それは、慰謝料は交通事故に遭われてた賠償金をして支払われるものであって、交通事故に以前に病院に通院していたかどうかは関係ありません。
任意保険会社は今どこの病院に通院してるかは調べることが出来ない
任意保険会社ができることは、被害者に連絡をして、どこの医療機関に行くのか、を聞くだけです。
健康保険での通院履歴は参照することはできませんし、以前から病院に通っていて、同じ部位(首や肩、腰など)をケガしたというのは、自動車保険会社には分からないことです。
交通事故と関係ない部分のことを相手の保険会社へ伝える必要はありませんし、交通事故以前から病院に通院しているかどうかが焦点となることはありません。
まとめ
首や腰などのケガで通院中に交通事故に遭ってしまった場合でも、
- 健康保険で治療を継続しながら、自動車保険でも治療をすることができる
- 保険会社に治療費を支払ってもらうことができる
- 慰謝料は減額されることなく、きっちり受け取れる
同じ病院や接骨院に通う場合は、健康保険での通院を一時中断して、自動車保険での治療に切り替える。
別の病院や接骨院、鍼灸院に通う場合は、健康保険を使って治療を継続することもできます。
健康保険と自動車保険、同じ「保険」でも、同時に使えますし、交通事故の場合は慰謝料も減額されることなく受け取れます。