交通事故に遭った場合、車の修理代は全額受け取るのでしょうか?
本来事故に遭わなければ、修理も必要なかったはず。車の修理代、全額支払ってもらえるのが当然でしょ!と考えるのが普通だと思います。
ただ、中には修理代を全額支払ってもらえないケースもあるようです。
そこで、今回は交通事故に遭ってしまった場合の車の修理代について詳しく解説します。
交通事故での車の「修理代」の相場
修理代は払ってもらえる
交通事故で加害者側と示談するとき、ほとんどのケースで修理代を請求できます。「物損事故」の場合にはもちろんのこと、人身事故でも車やバイクが破損したら修理代を請求できます。
交通事故がなければ車が壊れることはなく修理代も不要だったので、修理代は「交通事故によって発生した損害」と言えるからです。相手の保険会社との示談が成立したときに支払いを受けられます。
車の修理代は相手の保険会社へ請求できます。
が、まだ安心はできません。
- どれくらいの修理費までなら請求できるの?
- 修理代を全額カバーできるの?
不安がありますよね?詳しく見ていきましょう。
修理代の相場、決定方法
車の修理代、見積もりの流れ
破損した車は、当然修理する必要があるので、修理工場に持っていくことになる。その際保険会社の調査員がやってきて、事故と破損の状況を確認し、保険会社と修理工場で修理に関する協定を結んで修理するという流れになる。
修理代の見積もりが上がり次第、修理をする工場は保険会社へ連絡をして、見積もりを伝えます。その後、修理が開始されますが、部品の取り寄せにもよりますが、修理は約1ヶ月くらいかかります。
車の修理を依頼する工場(ディーラーなど)はあなたが決めることができます。相手の保険会社、つまり支払いをする保険会社が決めるわけではありません。
なので、知り合いのところに持っていくか、車を買ったディーラーなどに持っていくかは自由に選べます。
では、修理代は一般的にいくらくらいになることが多いのでしょうか?
一般的に修理代の相場は10~50万円程度。それ以上の損傷があると「全損扱い」となる可能性があります。
車の修理代は高額になることが多いですね。保険に加入していないと、思った以上に修理代がかかった・・・ということになりかねません。
しかも、通勤で日常的に車を使用している人の場合、修理をしている間、車がなくては通勤もできませんよね?
なので、代車を用意してもらうのですが、そのレンタル代も修理代の一部に含まれます。
過失割合があれば相殺される
もしあなたに過失がある場合、その過失分が減額されます。例えば、50万円の修理代がかかる事故だったとして、過失割合が10%認められたとすると、5万円引かれ、45万円の修理代を相手の保険会社から支払ってもらうことができます。残りの5万円は自費になるか、車両保険に加入していれば、そのから支払われます。
逆にあなたの過失割合が多い場合も同様です。車同士の事故の場合、どちらも車も修理が必要になりますよね?
被害者、加害者どちらの立場にも関わらず過失割合によって支払額が変動します。
ということは、100%じゃない限り修理代が支払われないということはありませんが、あなたの過失が高い場合、かなり少ない金額になってしまいます。
追突事故の修理代はどれくらい?
追突事故の場合、被害者であるあなたに過失はありません。
よって、修理代は減額されることはありません。
相手の保険会社に全額(上限まで)請求することができます。
修理代が「払えない」と言われる場合はどんなとき?
もしあなたが交通事故に遭った場合、車の修理代が支払われないことはあるのでしょうか?
結果を言うと、
全損の場合
車が「全損」した場合には、車の修理を自費直さないといけない部分があるかもしれません。
どういったケースなのでしょうか?
物理的な全損
車が物理的に完全に破壊されており、そもそも修理ができない場合です。
経済的な全損
物理的には修復可能でも、修理をすると車の時価より修理費用の方が高額になってしまう場合です。このようなときには修理費用を全額払うと実際に発生した損害(車の価値)より多くの支払いをすることになって不合理なので、修理費用の全額は支払ってもらえません。
なので、時価が上限ということですね。
中古車買取サイトで年代、グレード、走行距離を入力すると大体の金額が分かります。
車が完全に壊れてしまい、走ることができない場合は、車の買い替えを検討しないといけません。他に選択肢はないですよね。
でも、時価を修理代が上回ってしまう場合、修理をするべきなのか買い替えをするべきなのか迷うと思います。
持ち出しが発生するなら買い替えを検討した方がお得?と考える方もいるはず。
じゃあ全損の場合は、買い替え費用を全額払ってもらえるの?って疑問に思いますよね?
全損の場合に支払われる賠償金は「買換費用」
全損扱いとなった場合、修理代金ではなく「買換費用」が支払われます。買換費用とは、中古車買取の相場などを目安に車の時価相当の賠償金を支払うこと。
車の買換費用が払われる場合には、以下のような費用も合わせて計算に含めます。
- 登録費用
- 車庫証明費用
- リサイクル費用
- 自動車取得税
- 廃車費用
- 登録手続きの代行費用
- 車庫証明の代行費用
- 納車費用
- 未経過分の自動車重量税
ということは、中古車買取相場で60万円の車で、修理代が80万円必要だとしたら20万円の持ち出しが発生するということになります。
そこで、買い替えを検討することになったとします。
せっかく買い換えるなら新車にしようかな?とか考えることもあるでしょう。
新車しか乗らない!と決めている方もいるかと思います。
新車で車の購入をすると200~300万円くらいはしますよね?
実際に新車を購入したとして、修理代として保険金が支払われるのは60万円しか、このケースの場合は支払われません。
ただ、一般的に修理代は時価金額以内で収まることが多いです。なので、基本的には修理代は全額支払ってもらえると考えて問題ないでしょう。
修理代は直接、修理工場へ支払われる
保険会社同士のやり取りにおいてすべて決済されるので、被害者と加害者がお金を払い合うことはほとんどありません。被害者の負担すべき金額は保険会社が相手に払ってくれて、被害者の受けとるべき示談金は相手の保険会社から直接被害者に振り込まれます。
車の修理代は、示談が終わった後に支払われます。修理工場への直接振り込みとなるため、あなたの口座へは振り込まれません。
そもそも、修理代を支払っていないですしね。
交通事故の示談は2つのタイミングがあります。
- 車の修理が完了した後
- 治療が終了した後
なぜ2つのタイミングがあるかと言うと、車の修理が終わる方が、治療を終了するよりも早いからです。
示談が終わるまで修理工場には修理代が支払われません。なので、治療終了を待ってから1回で示談をする場合、修理が終わってから半年後くらいになることがあり、修理工場は修理費用を回収できず、売掛の状態になってしまうからです。
追突事故に遭い、実際にどう解決したのかまでを詳しく記事にしました。合わせてお読みください。
年間の交通事故で第一位を占めるのが追突事故です。 その追突事故の被害者となってしまいました。 弁護士費用特約に加入していれば事故後すぐに弁護士に依頼できたのですが、事故当時は弁護士費用特約に入っていませんでした。 […]
交通事故で修理しなくても修理費をもらえるのか?
示談における修理費用の支払いと実際に修理するかどうかは無関係です。車が事故に遭って破損した時点で「修理費用」や「買換費用」の損害が発生していると考えられるので、その後被害者が実際に修理や買換を行うかどうかは関係がありません。
なので、実際には修理をしないのに、修理費用を受け取ることはできます!
見積もりだけをもらって、後は示談金だけを受け取るというのも可能ですが、凹んだままの車には乗りたくないですよね。
基本的には修理をすることを望むと思います。
凹んでても別にいいや!と思うのであれば、保険金だけ受け取るのも一つの方法です。
修理をお願いしない場合でも、ディーラーなどの修理工場での見積もりが必要です。
保険会社はその見積もりを基に保険金の計算をするからです。
修理をしない場合は、持ち込んだ修理工場に「修理は希望しないので、保険金請求のための保険金のため見積もりをお願いします」とお願いすればいいでしょう。
ただ、重要な部分が修理が必要になる場合もあります。ボディーの凹みくらいでしたら気にしない、という方もいるかもしれませんが、あなたや家族、知人を載せて走る車です。
事故で歪みが出ていることも考えられます。しっかとり見てもらいましょう。
古い車の場合、車の修理代はどうなる?
修理見積書によると修理代が50万円するものの,車種・年式等に照らすと事故車両の事故当時の時価額が30万円しかなければ,30万円をもとに賠償額を算定することになるのです。
これは,事故当時の事故車両の時価額相当分が賠償されれば,事故車両と同種・同等の車両を中古市場にて取得可能であり,損害が填補されたと考えられているからです。
このように経済的全損の場合では,事故当時の車両時価をもとに賠償額を算定するので,修理代すべてを賠償してもらうことにはなりません。
他方,事故車両の時価額よりも修理代の方が低額であれば,修理代をもとに賠償額が算定されます。
あくまでも時価までしか補償されないということですね。
中にはクラシックカーなどを運転している方もいると思います。ただ古い車じゃないですよね?
それでも、プレミア価格の部分は補填されません。
中には、車の買い替えをせず、ずっと同じ車に乗っている方もいると思います。
買取はほぼ無理で廃車にするくらい、という車もあるかと思います。
その場合は、相場がかなり低額になることが予想されるので、買換費用もあまり支払われず、自費で買換をしないといけないということです。
事故に遭ったばかりに、ずっと大切にしていた車を手放さないといけない、しかも買換費用すら出ない!となると、交通事故を恨んでしまいますよね・・・。
修理代以外で受け取れるものは?
実際に掛かる修理代以外で受け取れる項目はあるのでしょうか。
1.登録手続関係費
登録手続関係費車が廃車になった場合,新車買い替えのための費用(登録手数料,車庫証明,納車手数料,自動車取得税など)は,賠償が認められます。
2.評価損
評価損車を修理して元の状態に戻したとしても,評価される価格は低くなってしまいます。「事故車」は,一般に査定が低くなりますので,これを「評価損」として請求できる場合があるのです。保険会社は評価損の支払に簡単には応じませんので,これを認めた裁判例や「事故前の価格と事故車の価格の差額分」を書類にして請求するなどの対応が必要です。
3.代車使用料
代車使用料事故により車が使えないため,修理期間中や新車購入までの間,レンタカーを借りるような場合に支払われる費用です。代車使用料を請求する際も,保険会社の了承を得る他,電車やバスなどの代替手段がないか,代車使用期間が長すぎないか等,重要なポイントがあります。
4.慰謝料
慰謝料物損事故で慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)が認められるのは稀です。しかし,「車がつっこんで家が壊れた」とか「かけがえのない芸術作品が壊れた」などのケースでは,例外的に慰謝料が認められる可能性があります。
登録手続関係費は買換する場合の費用です。上記で説明した通りです。
評価損は請求できるのか?
評価損は新車か新車同様な場合に、計算されるようです。一般的な車の場合はほぼ請求するのが難しでしょう。
ただ、一度事故を起こした車は「補修歴あり」となります。
そうすると買取金額が著しく減額されてしまう、ということは多々あります。
請求できるのであれば請求するべきでしょう。でないと、車の買取を依頼するときに、事故をしなかった場合に比べて買取金額が減額されてしまいます。
せっかく、大切に乗ってきた車です。売るときもできるだけ高く売りたいですよね。
レンタカー代も請求可能
レンタカーなどの代車費用も請求可能です。
被害者の場合は、レンタカー特約に加入しているしていないに関わらず、修理期間中にレンタカーを借りれます。
日常的に車を使用していますので、ないと生活に支障が出ますからね。
レンタカー費用の注意点
修理期間中レンタカーを借りれると言っても、高級外車がいいからと言ってレンタカーを借りても、全額補償されるわけではありません。
「必要性」と「相当性」が問われます。基本的には、修理をしている車と同等グレードの車をレンタカーとして借りれます。
高級車に乗っている場合は、グレードダウンしたレンタカーになってしまうこともあるかもしれません。
カーネクスト:事故で使用できる代車の車種やグレード。判断基準を知ろうから参照
追突事故の示談金相場
追突事故の場合、過失割合がゼロのことが多いので、その場合は、示談金を減額されることなく、車の修理代を支払ってもらえます。
事故の程度にもよりますが、車体の修理代のみで済むことが多いので、修理代は全額支払ってもらえるでしょう。
修理代は20~40万円、レンタカー代10万円くらいで、合計50万円くらいになることが多いのではないでしょうか。
ディーラーなどの修理工場は交通事故で壊れた部分しか修理できませんが、追突事故で車に歪みが発生していることも考えられます。
ハンドルがずれているなど足回りに問題が出てくることもあります。修理工場に言って、詳しく見てもらいましょう。
車の修理代は払ってもらえる
車の修理代は大体のケースで全額支払ってもらえます。
しかし、あなたが新車や高級外車などを運転中に交通事故に遭ってしまった場合、修理代は支払ってもらえますが、全額とまではいかないかもしれないとうことを理解しておく必要があります。
また、車を売却するときには「補修歴あり」とされてしまうため、評価ががなり下がります。
レンタカー代も支払ってもらえますが、自分の判断でグレードアップした車を代車として使用すると、その部分は自費になってしまいます。
あくまでも同等グレードのもので、「必要性」と「相当性」があれば問題ありませんが、高級車を代車として要求するのは、どちらも該当しませんよね?
でも、車の修理代を全額支払ってもらえない、となると困りますよね。その時は弁護士に相談するのも一つの方法です。
車の修理代は弁護士を通すと増額できる?
新車や高級外車での交通事故は、車の評価を著しく低下させます。なので、評価損が出ているとして、保険会社へ請求することは可能となりますが、評価損がどれくらい出ているのかを証明するのは、弁護士に依頼しないと複雑すぎます。
が、車の修理代は弁護士を入れても、増額はあまり期待できないことは理解しておくべきでしょう。
弁護士費用特約をつけている場合は、すぐにでも弁護士に依頼するべきですが、弁護士費用特約が付いていない場合は、相手の保険会社の要求を受け入れるしかありません。
なので、ここはそうゆうものなのだ、と理解しましょう。
交通事故での弁護士に依頼をすることで増額可能なのは慰謝料と休業損害など人に対する補償です。
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通院実績を積み上げて示談交渉に応じましょう。
3日に1回を目安に通院を継続する
弁護士基準の算定表通りの金額をもらうには、少なくとも3日に1回の通院頻度が望ましいです。
弁護士基準では、「入院期間」や「通院期間」といった期間の長さで慰謝料を算定します。
しかし、3ヶ月間の間に40日通院した人と、3日しか通院しなかった人の慰謝料額は当然異なります。
交通事故の裁判基準での慰謝料は通った期間で計算されます。なので、裁判基準算定表通りに慰謝料を受け取るためには、月10日程度通院が必要ということになります。
また、時間的余裕がなく整形外科に通えない方で、接骨院に通院する方も多いと思います。
しかし、併用には注意点があります。これに注意をしないと途中で治療打ち切りになってしまい、しっかりと慰謝料が受け取れない場合があります。
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弁護士への相談は無料です。着手金もかかりません。
弁護士への相談で一番いいタイミングは、交通事故に遭ってしまった直後です。通院の方法や、車の修理のことなど事前にアドバイスをもらえるからです。
でも、弁護士に相談すること自体を考えてない場合もあると思います。でも、車の修理代が全額支払ってもらえると思っていたが、持ち出しが発生すると知り、慌てて弁護士に聞いてみようということもあると思います。
なので、弁護士への相談は、車の修理代の見積もりが出来上がり、全額修理代が支払われないと分かったタイミングでもOKです。
また、治療が終了して「示談書(免責証書)」が届いてからでもOKです。
損をしないために、とにかく一度相談してみることをオススメします。
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