職場復帰をするにしても、時短勤務で職場復帰するのか、フルタイムで職場復帰するのか選択しないとけません。
では、時短とフルタイムではどれくらいの収入の差があるのでしょうか?
8時間→6時間に時短すると基本給は25%カット!初任給並みに!?
全ては労働した時間で計算されます。なので、時短勤務の場合は、1日6時間なので、一律25%カットです。
時短勤務をすると手取りは25%以上減る!?
時短勤務の場合、手当が少なくなったり出なかったり、残業代が出ないので、実際は25%以上減ることも予想されます。
時短勤務をすると残業代などの手当がなくなる
割増賃金がもらえるのは、1日8時間を超える場合のみです。
時短で勤務していて4時が定時のところ、1時間残業したからといっても割増賃金が支払われるわけではなく、通常賃金で1時間分支払われるだけです。
ただし、交通費や皆勤手当など、時間に関係ない部分は満額支給されます。
何もしないと給与が減っても社会保険料は高いまま
社会保険料は前年の4~6月の給与をもとに算出されるます。
なので、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を会社に提出して、育休明けの時短勤務の給料で社会保険の計算をしてもらわないといけません。
でないと、給料に見合わない社会保険料を支払い続けることになります。
育児休業等終了時報酬月額変更届というのは、育休を終了したので、健康保険や厚生年金などの社会保険料を育児休業の終了した3ヶ月の平均をとって、金額を改定してくださいね!というものです。
手続きは簡単です。会社経由で「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出するのみです。
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
時短勤務中はボーナス(賞与)も減ることが多い
基本はボーナスは減ると考えていたほうがいいでしょう。時短であることを理由に不当にボーナスを下げることは法律では禁止していますが、ボーナス査定の曖昧な部分もあります。
なかなかそれを立証するのは難しいでしょう。
フルタイムの半分になってしまうことも考えられます。
厚生労働省:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について
3歳未満の子を養育する厚生年金保険被保険者の特例
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合はその月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月) の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者が事業主に申し出をし、 事業主が年金事務所へ申請することにより、年金の額の計算の特例措置が受けられます。
この制度はママやパパでも申請可能!残業が減ったなどの理由でもOK!子育て世帯が子育てによる減給などで将来の年金に影響しないようにしてくれる制度です。
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社会人一年目の新人と同じ?初任給並みに減る?
計算方法は?
時短勤務中の給与の計算式は、「基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間」です。
欠勤や残業をしていない場合は単純に、「〈フルタイム時の1日の労働時間〉分の〈時短勤務後の1日の労働時間〉」(6時間に短縮した場合は単純に「8分の6」)でも算出できます。
2時間しか少なくないのに、25%カットというのは割にあっていないような気がしますが、計算式はこの通りです。
例えば、基本給が20万円で8時間を6時間に2時間短縮した場合、20万円×6時間÷8時間=15万円ということに。
フルタイム勤務との差額は大きい?社会保険料にも注意
フルタイムの場合
基本給が25万円の場合、25万円×12ヶ月 +(20万円×2)=340万円
ここから税金や社会保険料が差し引かれるため、年間の平均手取り金額はおよそ250万円~260万円と予想できます。
時短勤務の場合
厚生労働省のデータによると、子どもを出産する女性の年齢は、25歳~39歳が最も多くなっています。
25~39歳の女性の平均賃金は約25万円(※正社員の場合)。平均賞与は年間約40万円のため、時短勤務で働くママの平均給与(年収)は約255万円と計算できます。
ここから税金や社会保険料が差し引かれるため、年間の平均手取り金額はおよそ190万円~200万円と予想できます。
まとめ
子供が小さいうちは、おむつ、服などいろいろ必要になり、日用品の出費がかさみます。
なので、給料面のことを考えるとフルタイムで勤務したほうがいいのでしょうが、なかなかそういうわけにもいきません。
仕事をすべてやり終えた後に家に帰って家事と育児です。
フルタイムと時短では実際どれくらいの収入が違うのでしょうか?
時短勤務で働いた場合、フルタイムで働いた場合の給料の25%減額になるのが平均です。また、同じ職場で長期間勤務していると、年数とともに給料も上がるのが一般的でしょう。
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