確定拠出年金には個人が資金を拠出する個人型確定拠出年金と企業が資金を拠出する企業型確定拠出年金があります。
企業型の確定拠出年金は従業員が全員加入しないといけないのと運用指導責任があるので、中小企業では導入していない会社も少なくありません。
一方で公務員や主婦も加入できることになったことから、個人型の確定拠出年金に加入している人は年々増えてきています。
企業型は企業が掛け金を拠出するので、従業員の退職金などを積立できたりする制度が整っていますが、個人型は企業は掛け金を拠出しないので、個人で老後資金を積み立てていく必要がありました。
しかし、従業員の資産運用にちょっとでも力になれれば、ということで個人型の確定拠出年金に企業が上乗せして掛け金を拠出できる「iDeCoプラス」が誕生しました。
すでに個人型確定拠出年金を開始している人は、満額の2.3万円(年間27.6万円)を拠出している方も多いと思います。
もし、満額拠出しているときに、iDeCoプラスを企業が導入し、企業が掛け金の一部を負担する場合、個人で拠出する金額を減額して、合計が2.3万円を超えないようにする必要があります。(月の掛け金の上限は決まっています)
個人で拠出していた分を減らすとなると、個人の所得控除の金額が減ることになります。
そこで今回は、iDeCoプラス導入時のすでにiDeCoで満額拠出している人の控除減と会社の上乗せ分どちらがお得なのか検証してみました。
確定拠出年金「iDeCoプラス」は「iDeCo」のバージョンアップ?
○ iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る。※)の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCoに加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加して、掛金を拠出できる制度です。
※2020年10月に、従業員要件が100人以下から300人以下に拡大されました。
○ 従業員が個人で加入しているiDeCoの掛金に対して、事業主が掛金を上乗せする制度であるため、事業主が運営管理機関(金融機関)と個別に契約を結ぶものではありません。
※従業員が加入しているiDeCoの運営管理機関は、同一である必要はありません。
○ 事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されるというメリットもあります。従業員の老後を豊かにできることに加え、税制面でもうれしい制度です。
iDeCoプラスは企業型確定拠出年金を実施している企業の従業金は加入することができません。
企業型確定拠出年金を実施している企業は大企業がほとんどです。
厚生労働省:確定拠出年金の施行状況(2020.10月時点)
iDeCoの加入対象
一方でiDeCoは20歳~60歳までの人(企業型確定拠出年金に加入している人を除く)ならほぼ全員の人が加入することができます。
企業年金に加入していない会社員が個人型確定拠出年金を利用する場合、月2.3万円(年27.6万円)が上限です。
そして、個人型確定拠出年金の掛け金は個人が拠出します。
iDeCoプラスは?
iDeCoプラスは、個人で拠出をしている掛け金に上乗せで掛け金を拠出するサポートをする制度です。
企業型確定拠出年金では従業員と企業が同時に掛け金を拠出するマッチング制度や選択制がありますが、個人型確定拠出年金には企業と個人が同時に掛け金を拠出できる制度はありませんでした。
企業型確定拠出年金には加入はできないけど、従業員のために福利厚生を充実させ、且つ企業の負担が少なく済むようにと誕生したのが、「iDeCoプラス」です。
なので、基本はiDeCoと変わりません。
iDeCoプラスはiDeCoとほぼ同じですが、企業が掛け金の一部を拠出できるようになる制度です。
企業型になると企業は:
- 従業金全員を確定拠出年金に加入させる義務が発生
- 掛け金は企業が払う(※従業員が上乗せで払うマッチング制度あり)
- 掛け金の管理は企業がする
- 投資の教育義務が発生する
など企業にたくさんの負担が生じます。
一方でiDeCoプラスは、
- 従業員全員を確定拠出年金(iDeCo)に加入させる必要はない(希望者のみ)
- 掛け金の納付は企業がまとめて行うが、管理は従業員がする
- 投資教育の義務は企業に発生しない
なので、企業型の負担が少なくなります。
【iDeCo公式サイト】iDeCoチラシ
https://www.ideco-koushiki.jp/pdf/idecoPlus_flyer4print&Browsing_S.pdf
iDeCoで掛け金を拠出する場合いくら所得控除がある?
所得控除の金額は、課税所得のランクによって決まります。
年収500万円の会社員
27.6万円拠出して、約5.5万円の所得税を節税することができます。
約20%の節税ですね!
iDeCoプラスで会社が掛け金を負担するとすると?
個人型の確定拠出年金の上限が月2.3万円(年間27.6万円)です。すでに満額を拠出していたと仮定して計算していきましょう。
企業が毎月5000円(年6万円)の掛け金を拠出
iDeCoプラスを導入した企業が毎月5000円(年6万円)の費用を上乗せしてくれたとすると、個人で拠出できるのは、
となります。
そうすると、所得控除の金額が、
満額拠出していたときは、55,200円の所得控除でしたが、43,200円しか所得控除されなくなります。
企業が毎月10,000円(年12万円)の掛け金を拠出
iDeCoプラスを導入した企業が毎月10,000円(年12万円)の費用を上乗せしてくれたとすると、個人で拠出できるのは、
となります。
そうすると、所得控除の金額が、
満額拠出していたときは、55,200円の所得控除でしたが、31,200円しか所得控除されなくなります。
企業が毎月20,000円(年24万円)の掛け金を拠出
iDeCoプラスを導入した企業が毎月10,000円(年24万円)の費用を上乗せしてくれたとすると、個人で拠出できるのは、
となります。
そうすると、所得控除の金額が、
満額拠出していたときは、55,200円の所得控除でしたが、7,200円しか所得控除されなくなります。
会社負担分(上乗せ分)の約80%の手取りが増える
掛け金の変動はありますが、所得控除の金額は上乗せ分の約20%相当額となります。
なので、元々2.3万円(年27.6万円)の掛け金を拠出している場合で、企業に掛け金を負担して貰う場合は、企業型の負担する掛け金の約80%分の手取りが増える(戻る)ことになります。
「iDeCoプラス」は会社に掛け金を負担してもらう方がいい!
すでにiDeCoを活用して満額掛け金を拠出している場合、所得控除を最大限受けていると思います。
そこに、会社から「iDeCoプラス」に加入するから、掛け金を会社で一部負担します、と言われた場合、
所得控除が減るのは年末調整で戻ってくる分も合わせると、手取りが減ってしまうのでは?と心配することもあるかと思います。
しかし実際は「iDeCoプラス」に加入して、会社に掛け金の一部を負担してもらったほうが、所得控除の金額自体は減るものの、企業が拠出する掛け金相当額の約80%は手元に残るお金のほうが多くなります。