初めは、ETFにするか投資信託にするかどちらを購入するべきか迷いました。
それは、ETFの方が信託報酬が投資信託に比べると、低かったからです。
でも、ETFは分配された配当金に課税されます。投資信託は分配金は出さずに再投資されます。
信託報酬が低いETFでも毎回配当のたびに課税されるのと、信託報酬が高めでも税金の繰延ができる投資信託も候補になるな、と思っていましたが、一つ疑問がでてきました。
それは、投資信託を運用している会社も運用先から配当金を得ている!ということです。
そうすると、投資信託を運用する会社は運用先からのもらえる配当金に対して課税されるので、配当金に対する税金は間接的に支払っているのではないか?
もしくは、配当金に対する税金が引かれた上で、自動的に再投資されているのではないか。
そうすると、税金の繰延が最大のメリットである投資信託は投資先としてあまり魅力的ではないのではないかと思い始めました。
なので、今回は、投資信託における税金繰延の有無について解説します。
ETF、投資信託における国内課税分について
米国株ETF分配金の日本国内課税分について
米国株や米国株ETFの配当金・分配金は日本では以下のように課税されます。
例えば、100ドルの分配金を得たとしましょう。計算を簡略化するために、震災復興税は除いています。
- 100ドル-米国における源泉徴収課税10%=90ドル
- 90ドル-日本における配当課税20%=72ドル
ただし、米国における課税は二重課税になりますので、外国税額控除により一部を取り戻すことができます。
投資信託の国内課税分について
米国株や米国株ETFを対象とした投資信託での配当金・分配金は日本では以下のように課税されます。
例えば、100ドルの分配金を得たとしましょう。計算を簡略化するために、震災復興税は除いています。
- 100ドル-米国における源泉徴収課税10%=90ドル
のみです。国内では課税されません。
結果
日本国内分に関しては、「配当課税されずに繰り延べされて」再投資されている。
投資信託の分配金は国内課税されない
もし、国内でも課税され、課税された後に再投資されているとしたら、投資信託の利点は「少額から取引可能」「ドル転の手間がない」という面しかないですよね。
そうなると、ETFの場合、外国税額控除ができるため、その分手元に残る金額が多いように思えます。
この場合、信託報酬もより高い投資信託を選ぶメリットはないですが、国内では課税されておらず、そのまま再投資されています。
米国ETFの場合:
流れを具体的に説明します。
- 米国ETFから分配金が出る
- 米国において源泉徴収課税10%が引かれる
- その後、日本においてこの分配金にさらに20%の配当課税が行われる
- 残りの分配金を再投資する
米国ETFを対象とした投資信託の場合:
流れを具体的に説明します。
- 米国ETFから分配金が出る
- 米国において源泉徴収課税10%が引かれる
- 残りの分配金を再投資する
公募投信は個人の法律とは違う枠組みで動います。日本国内の公募投信は、個人と違って、国内では課税されません。
よって、日本国内分に関しては、「配当課税されずに繰り延べされて」再投資されている、が正しいです。
分配金を支払うかどうかは方針次第
長期投資を目的とするインデックスの場合は、分配金を出さずそのまま再投資をするという方針を出しているところが多いです。もし、投資信託が分配金を出すということになれば、その分配金に20%の税金がかかるということになります。
まとめ
米国株やETFを対象とする投資信託の場合、
- 米国での課税分10%は課税される
- 国内での課税分は課税されず再投資に自動的に回る
そうなると、外国税額控除が得か国内課税繰延分が得かの議論になりますね!