出産後のママは子供の世話、家事に大変ですよね。初めての育児ということもあり、不安も多く、ストレスもあり、なかなかその不安な気持ちを周りに伝えられないことも多いようです。
なので、出産後のママをサポートするために、残業続きだったパパも、定時に帰るようにするなどしてママをサポートしてあげれるといいですよね。
でも、残業代が減るということは、給料減に繋がり、家計に大打撃を与えかねません。
しかも、厚生年金の計算の基となる標準月額報酬は残業代も含めて計算するため、給料が減ってしまうと、将来の年金も減ってしまうことになりかねません。
そこで今回は、3歳未満の子供を養育している方が減収となり標準報酬月額が落ちる場合、子供が生まれる前の標準報酬月額を基準として、将来の年金を支給しますよ~という「養育特例」について解説していきます。
この制度は育休明けで時短で働いているママ、3歳未満の子供がいるパパが申請できます(理由はなんでもOKです)。
3歳未満の子供がいる夫婦がどちらも申請可能、年金を減額させない「養育特例」

3歳未満の子を養育する方は、生活環境の変化から、時短勤務や定時にあがることにより給料が減少し、標準報酬月額が低くなることが考えられます。
この場合、給料が減少したことに伴い、納付する社会保険料が低くなるため、将来年金額を算定する際に用いる標準報酬月額も低くなります。よって、年金額は減少してしまいます。
しかし、本人からの申し出により、養育前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができます。この制度が「養育特例」です。
注意点
- 遡れるのは過去2年間のみ
- 書類を揃えて会社経由で提出の必要あり
参照:3歳未満の子を養育する期間の年金額の計算に使用する標準報酬の特例
「養育特例」により子が生まれる前の月給で、老齢厚生年金が算出される

短時間勤務になると年金が減額する場合が多いのですが、それは原則65歳から支給される老齢厚生年金は大まかに表現すると、
入社から退職するまでの間に、お勤め先から受け取った、すべての月給とボーナスの平均額を元に算出されるからです。
また養育特例を受けると年金が減額しないのは、
子が生まれる前の月給、つまり短時間勤務が実施される前の月給を元にして、老齢厚生年金が算出されるからです。
マネーの達人:年金を減額されない「育児休業の養育特例」 誰も教えてくれないが、該当する方は多い。手続きは自分でお早目に。より引用
社会保険労務士の木村さんの言葉が分かりやすかったので引用させてもらいましたが、厚生年金の支給額は、生涯の平均年収を基に計算されます。
なので、現役世代により多くの厚生年金を支払えば、より多くの年金を受給することができるということですね。
逆に支払う金額が少なくなれば、将来受給する年金額も少なくなるということです。
提出方法
この「養育特例」を受ける場合には申請が必要になります。
やらないといけないのは、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を、年金事務所に提出することです。

届書等名称・記入例 |
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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 |
添付書類 |
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 |
提出をしたら、翌月から払う厚生年金は変わる?

育休明けの場合、育児休業終了届を提出をして、育児休業を終了させます。この届出をすることで、標準月額報酬は通常前年の4~6月の平均月収で計算されるところを、職場復帰してからの3ヶ月の平均で計算して、4ヶ月目から社会保険料が現給料に沿った金額になるように変更してくれるます。
育休明けのママの場合は、時短勤務で働くことが多いので、この育児休業終了届の申請をしないと、産休前の給料を基に社会保険料が計算されるので、高い税金を支払うことになります。
一方で、「養育特例」は厚生年金の支払いが少なくなっても、産休前の水準で将来の年金を計算しますね!という制度なので、この「養育特例」を提出したからといって、翌月から厚生年金の支払額が変わることはありません。
あくまでも、支給される給料に対して変わってくる部分です。
まとめ
3歳未満の子供を持つ世帯でしたら申請したほうがいいい制度と言えます。
その理由は、
- 給料が減れば、自動的に子供が生まれる前の年の給料で年金を計算してくれる
- 給料が減らなければ、何もない
なので、提出することによるデメリットは一つもありません。
共働きで働いていると、時短勤務、またママのサポートのため、残業せず定時で切り上げるなど、様々な理由で給料が減少する場面に遭遇するかもしれません。
もちろん、給料が減らないや増えていくことが理想ですが、減ったときのために、予防策をして、他の部分で損をしないように準備をしておくことは大切なのではないでしょうか?