市内で病院を受診したときは、子ども医療費助成制度を活用することにより、窓口での負担がなくなります。
それぞれの市が子ども医療費助成制度を提供していますからね。
では、県内で別の市ならどうなるのでしょうか?また、県外ではどうなるのでしょうか?
旅行に行った先で熱が出て、病院にかかるということはよくある話です。
そんなときは、旅先で子供が怪我をした、熱を出した、体調が悪そうなどのときは、医療費が無料になるかならないかは関係なく病院に行って診察してもらうと思います。
診察してもらって、「ただの風邪ですよ~」とか「2-3日したら大丈夫でしょう」と言ってもらえるとホッとしますよね。
そして、子供の健康保険証を提示して、医療費の支払いをしますよね。お金のことは二の次ですが、戻ってきたらさらに嬉しいですよね。
市内の場合は、子ども医療費受給者証を提示することによって、窓口での負担はゼロになります。
しかし、県内(子ども医療費受給者証の発行を受けている以外の市)と県外医療機関であったとしても、窓口での医療費は一旦支払わないといけませんが、後日還付されるんです。
県内と県外医療機関で手続きが異なりますので、今回は実際にどのようにして手続きするのかを解説します。
県内医療機関を受診した場合
県内医療機関(子ども医療費受給者証の発行を受けている以外の市)を受診するときは、子ども医療費受給者証を使っての窓口負担金をゼロにすることはできません。
なので、一旦自己負担金を支払う必要があります。ですが、2~3ヶ月後に医療証交付の際に指定をした銀行口座へ振り込みされます。処方箋の場合も同様です。
- 県内医療機関受診
- 窓口で医療費の支払い
- 後日、自動的に指定銀行口座へ振り込み(3ヶ月くらいかかる)
のみです。領収書を保管しておく、必要はありません。(医療費控除の対象でもないので)
子ども医療費助成制度の対象の範囲はどれくらいなのでしょうか?
詳しい記事を書きましたので、こちらも合わせてお読みください。
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県外の医療機関等で受診したとき
県外の医療機関で受診したときは、診療月より2年以内に領収書(保険診療分が点数で確認できるもの)の原本を持参のうえ、各市役所の保険医療助成課へ申請をしに行かないといけません。
必要書類
- 受診した医療機関の領収書(処方箋の領収書は、医科または歯科の領収書の添付も必要)
- 県外医療機関受診に関する医療費助成の申請書(市役所に書式があります)
領収書がない場合は受診した医療機関で助成申請書(所定の用紙を保険医療助成課)に1カ月分まとめて証明を受けて、診療月より2年以内に申請してください。証明に要する費用については、1枚につき200円を上限に助成します。(※各市町村によって異なる)
手順
流れとしては、県内受診ときと変わりませんが、還付手続きは自分でやらないといけません。
- 県外医療機関受診
- 窓口で医療費の支払い
- 子ども医療費受給者証を発行してもらった市役所へ行き、助成申告書と領収書を一緒に提出
- 後日、指定の銀行口座へ振り込み(3ヶ月くらいかかる)
自分で市役所に行き、助成申告書に記入が必要ですが、自己負担額は還付されます。
一部、入院時の食事代、飲み薬のケース代などは助成対象外になっています。
県内医療機関受診(子ども医療費受給者証の発行を受けている以外の市)と県外医療機関受診の場合は、窓口で自己負担額を支払いをしないといけません。 では、限度額適用認定証の交付を受けている場合は、どうしたらいいのでしょうか? 帰省先で生後数ヶ[…]
どちらも還付される
県外医療機関受診であっても、県内医療機関受診(子ども医療費受給者証の発行を受けている以外の市)であっても、どちらも自己負担額は還付されます。